ヘッドレスト試験(JIS D 4606)

概要

自動車はJIS規格に適合する頭部後掲抑止装置(ヘッドレスト)を備える必要があり、これを確認するため、自動車が衝撃を受けた場合における乗車人員頭部の保護等に係わる性能試験を行う必要があります。


審査事務規定

【審査事務規定4-38、5-38-1 「頭部後掲抑止装置等」より抜粋】
自動車の座席(自動車の側面に隣接しない座席を除く)のうち、運転者席及びこれと並列の座席には他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において乗車人員の頭部の過度の後掲を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に障害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し、5-38-2の基準に適合する頭部後掲抑止装置を備えなければならない。
【5-38-2 性能要件】
頭部後掲抑止装置は追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部に保護等に係わる性能に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次に掲げるものであって、その機能、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものでなければならない。
1,指定自動車等に備えられた頭部後掲抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部後掲抑止装置
2,法第75条2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後掲抑止装置
3,JIS D 4606 「自動車乗員用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適合した頭部後掲抑止装置であって、的確に備えられたもの。


試験種類

「JIS D 4606 自動車乗員用ヘッドレストレイント」試験
荷重試験
前方衝撃試験
後方衝撃試験
※(必要座席のみ)


試験にあたってのご注意

車両への取り付け状態と同等の状態を再現する必要があるため、車両本体が必要となる場合がございます。

※ 試験終了後、強度不足や技術基準に適合しないことが明らかになった場合でも試験費用は発生いたしますので、予めご了承ください。


試験に関するご相談は、以下のお問い合わせボタンからお願いいたします。

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